健康保険法(第2章-被保険者等)kph2205A

★ kph2205A60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治ゆ後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
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○正解
 2月以内の期間を定めて使用される者が、雇入後の負傷により引続き休業したことにより、所定の期間を超えた場合であっても、その日から被保険者となる。ただし、将来労務に服することができず、単に健康保険の給付を受けるために使用関係を継続するような場合は除かれる。
詳しく
(昭和5年8月6日保規344号)
 60日間の期間を定めて雇入れた者が58日目に負傷し引き続き休業しているが、所定期間をこえなお連続して使用関係が存続していれば61日目より資格を取得する。ただし、傷病の程度重く将来職工として労務に服することができないと認められる者で単に保険給付を受けさせるために使用関係を継続する場合は認められない。

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