健康保険法(第1章-2保険者)kph2203E

★ kph2203E全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議をしなければならない。
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×不正解
 全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
詳しく
 短期借入金をする場合には、厚生労働大臣の認可が必要であり、あらかじめ「厚生労働大臣に協議」するのではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
 短期借入金をする場合において、「運営委員会の議」を必要とする規定はありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
第7条の31
◯1 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
◯2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
◯3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

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