★ kph2202D健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
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○正解
被保険者が「組合直営病院等」から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなすこととなっている(すなわち、組合直営病院等でも、現物給付を行っている)。
被保険者が「組合直営病院等」から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなすこととなっている(すなわち、組合直営病院等でも、現物給付を行っている)。
詳しく
法85条7項
関連問題
なし