健康保険法(第1章-2保険者)kph2110C

★ kph2110C全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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×不正解
 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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 事業計画及び予算は、「事業年度開始前」に厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 事業計画及び予算は、厚生労働大臣の認可を必要とします。届出では足りません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第7条の27
 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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