健康保険法(第2章-被保険者等)kph2109B

★★★★★ kph2109B特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。
答えを見る
○正解
 特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
詳しく
第38条、附則第3条6項
 特例退職被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

1 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき。
2 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く。)。
3 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2402A特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。○kph1502E 特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合であっても、特例退職被保険者の資格を喪失しない。×kph1401B 特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者資格を喪失する。◯kph1003B 特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を喪失する。○

トップへ戻る