健康保険法(第2章-被保険者等)kph2107A

★★★★ kph2107A被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められる。
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×不正解
 被保険者の「事実婚配偶者の子」は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係と同一世帯要件の両方が必要である)。
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第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

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kph0906E 届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として認められる。×kps6205D 被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子で、被保険者と別居しているが、主として被保険者によって生計を維持されているもの〔は、被扶養者として認められる。〕×kps5004D 内縁の妻の子であって、同一の世帯に属するもの〔は、被扶養者の範囲に含まれない。〕×

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