★ kph2105C患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。
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×不正解
たとえ社会通念上時間外とされない時間帯であっても、保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、時間外診察に係る費用徴収は認められる。
たとえ社会通念上時間外とされない時間帯であっても、保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、時間外診察に係る費用徴収は認められる。
詳しく
平成18年3月13日保医発0313003号
関連問題
なし