健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2102D

★★★★★★★★★ kph2102D任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
答えを見る
×不正解
 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
詳しく
 「4分の3」以上の同意が必要です。3分の2でも、2分の1でもありません。平成26年、平成21年、平成5年、平成4年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第33条
◯1 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2603D任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。×kph0802E 任意包括適用事業所の被保険者の4分の3以上の同意があれば、事業主は、直ちにその事業所の全部の被保険者の資格を喪失させることができる。×kph0505D 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、被保険者の2分の1以上の者の同意を得て、任意包括脱退の認可申請をすることができる。×kph0410D 任意包括適用事業所の事業主は、被保険者の3分の2以上の人が適用事業所でなくなることに同意した場合は、厚生労働大臣の認可を受けて任意包括脱退することができる。×kps6101C 任意包括加入を脱退するためには事業主が従業員の3分の2以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。×kps5803B 事業主が任意包括脱退の認可を申請するには、被保険者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。○kps5001D 任意包括適用事業所に使用される被保険者全員の資格喪失の認可を申請するには、その被保険者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。○kph厚年1901E 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。×

トップへ戻る