★ kph2101B健康保険法は、業務災害(労災保険法に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務災害の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務災害以外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務災害の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。
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一応「労災」として取扱います。平成21年において、ひっかけが出題されています。
×不正解
業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。
業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。
詳しく
(昭和28年4月9日保文発2014号)
業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。
業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。
関連問題
なし