健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2009D

★★ kph2009D診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。
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 診療所が医師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について、保険医療機関の指定があったものとみなす
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 一人の医師が単独で診療所を開設しているような場合には、医療機関としての責任と個人の責任とが同一人に帰することになることからこの規定が設けられています。

第69条
 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

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kph2906E保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第 65 条 第3項又は第 4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。○ 

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