健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2009C

★ kph2009C厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、「健康保険法その他国民の保険医療に関する法律」で政令で定めるものの規定により「罰金」の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。
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 罰金刑で指定拒否を受けるのは、「健康保険法等」の罰金刑のときです。他の法律における罰金刑を理由に指定拒否されることはありません。

第65条
◯3 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(国民健康保険税を含む。以下「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。
 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

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