★ kph2007E健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。
詳しく
懲役又は罰金ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第218条
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する。
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する。
関連問題
なし