★ kph2007C健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所長を経由するものとされている。
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健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
詳しく
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、「管轄地方厚生局長等」を経由します。日本年金機構(年金事務所)ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
則第18条
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
関連問題
なし