★● kph2003E市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤であり、かつ、指定難病患者に該当する場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。
答えを見る
○正解
入院医療の必要性が高い者(病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者又は指定難病患者)であり、かつ、指定難病患者に該当する場合における生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として一食につき260円の負担となる。
入院医療の必要性が高い者(病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者又は指定難病患者)であり、かつ、指定難病患者に該当する場合における生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として一食につき260円の負担となる。
詳しく
kph26DE次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
⑴ 医療の必要性の低い者―1日につき D 円と1食につき460円又は420円との合計額
⑵ 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者―1日につき370円と1食につき460円又は420円との合計額
⑶ 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者―1日につき E 円と1食につき260円との合計額
法85条の2第2項、則62条の3、平成18年9月8日厚生労働省告示486号
関連問題
なし