健康保険法(第5章-2医療給付)kph2002D

★ kph2002D保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
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×不正解
 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情(=震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受けたこと)がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難で認められる者に対しては、一部負担金等の徴収を猶予することができるが、これは、当該被保険者の申請により、6月以内の期間を限って行われる。
詳しく
 6箇月以内の期間に限ります。6箇月以上1年未満ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
(平成18年9月14日保保発0914001号)
 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと(2において「減免事由に該当したこと」という。)により、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、6ヶ月以内の期間を限って、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当 するものは除く。)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の徴収を猶予するものとすることができること。この場合において、当該被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して当該一部負担金等を支払うべきものであるときは、当該被保険者等の当該保険医療機関等に対する支払に代えて、保険者が当該一部負担金等を当該被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができること。

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