健康保険法(第2章-被保険者等)kph2002C

★★★★★★★ kph2002C法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
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×不正解
 に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない(共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあるが、健康保険法による保険給付は行われず、また、保険料も徴収されない)。
詳しく
 国又は地方公共団体の事務所に使用される者が、適用除外になるわけではありません。平成20年、平成6年、平成元年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第200条
◯1 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。

◯2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。

第201条
 厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
第202条
 第200条第1項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。

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kph0602A 国の事業所に使用される者は被保険者となるが、地方公共団体の事業所に使用される者は、被保険者になれない。×kph0102A 私立学校教職員共済組合の組合員は、適用除外となって被保険者とはなり得ない。×kps6305A 共済組合の組合員に対しては、健康保険法の規定による給付は行わない。ただし、当該共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることが必要である。○kps6305B 共済組合の組合員は、健康保険の強制被保険者である。○kps6305E 共済組合の組合員であるため健康保険の保険給付を行わない場合には、保険料を徴収しない。○kps4409C 共済組合の組合員である被保険者には、保険料の負担義務がある。×

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