健康保険法(第5章-2医療給付)kph2002E

★★★ kph2002E高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。
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×不正解
 「高額介護合算療養費」は、前年8月1日から7月31日までの期間 (計算期間)において、「一部負担金の額(高額療養費が支給される場合には、これを控除した額)」並びに介護保険法に規定する「介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合には、これを控除した額)」及び「介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合には、それをこれを控除した額)」の合計額が著しく高額である場合に、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、支給される。
詳しく
 健康保険の「高額療養費」や介護保険の「高額介護サービス費」等の支給を受けていることが絶対条件ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
 介護合算算定基準額を超えていても、計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいない場合には、高額介護合算療養費の適用を受けることはできません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
法115条の2

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kph3003B高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。×sih2406E計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。× 

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