健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2001D

★★ kph2001D月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
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○正解
 第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(53,000円未満である場合に限る)が、昇給したことにより第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合、「第1級から第2級への改定」となるが、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定が行われる
詳しく
(平成30年3月1日保発0301第8号、年管発0301第1号)
(1) 標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。
 ア 昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合
イ 健康保険第49級又は厚生年金保険第30級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険141万5,000円以上又は厚生年金保険63万5,000円以上となった場合
ウ 第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあつては報酬月額が5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては報酬月額が8万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
エ 健康保険第50級又は厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が141万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第30級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
オ 第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあつては5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては8万3,000円未満となった場合

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kps6001B 随時改定により、標準報酬が第1級から第2級に改定される場合がある。○

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