★★ kph1901C被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
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×不正解
「養父母」(養子縁組による親)は実父母と同じ扱いとされるため、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
「養父母」(養子縁組による親)は実父母と同じ扱いとされるため、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
詳しく
(昭和32年9月2日保発123号)
養父母及び養子は、父母及び子に含まれる。継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、3親等内の親族に含まれる。
養父母及び養子は、父母及び子に含まれる。継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、3親等内の親族に含まれる。
関連問題
kps4405A 被保険者と別居している養親〔は、被扶養者として認められる。〕○