健康保険法(第2章-被保険者等)kph1808D

★ kph1808D特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
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○正解
 特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
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 特例退職被保険者は、原則として、任意継続被保険者とみなされます。

附則第3条
◯6 特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第3号中「保険者」とあるのは「附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合」とする。
則第44条 
 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
則第170条 
 第32条、第38条から第41条まで、第43条から第45条まで、第47条から第52条まで、第84条の2第1項及び第5項(これらの規定を第87条の2において準用する場合を含む。)並びに第138条第3項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第138条第3項中「法第37条第2項ただし書又は第38条第3号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第38条第3号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

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