健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph1807C

kph1807C農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。
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○正解
適用事業所に使用される日雇労働者は、原則として日雇特例被保険者となるが、「特別な理由」があるときは、厚生労働大臣の「承認」を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。※「特別な理由」には、農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、昼間学生が休暇期間中にアルバイトした場合などがある。
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昭和34年7月7日保発58号

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