健康保険法(第1章-1目的・権限の委任等)kph1805E

★ kph1805E健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長に委任されている。
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×不正解
 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、厚生労働大臣算定するが、この権限は、地方厚生局長には委任されていない。
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 健康保険組合に対する指導・監督に係る権限は、地方厚生局長等に委任されていますが、健康保険組合に対して交付される国庫負担を算定する権限は委任されていません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
第152条
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
第205条
◯1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
◯2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
則第159条
 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

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