健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1805A

★★★★ kph1805A健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。
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×不正解
 事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌保険、組合管掌健康保険の別を問わず、予算の範囲内で国庫が負担する。
詳しく
 事務費の負担は、協会けんぽ、組合健保の別を問わず、国庫が行っています。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第151条
 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。

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kph2904ウ健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。×kph2005A 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。○kph1302C 健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。×

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