健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1703E

★ kph1703E保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。
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×不正解
 督促状は健保則153条に定められた様式(様式第20号)によって行わなければならず、口頭、電話又は普通の書面等で行うことはできない。
詳しく
則第153条
 法第180条第2項の規定(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第20号によるものとする。

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