健康保険法(第1章-3適用事業所)kph1702E

★★ kph1702E任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金機構又は地方厚生局長、地方厚生支局長に提出することによって行う。
答えを見る
○正解
 任意適用事業所の取消しの認可の申請は、任意適用取消申請書日本年金機構又は地方厚生局長等に提出することによって行う。この場合、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
詳しく
則第22条
◯1 法第33条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
◯2 健康保険任意適用取消申請書には、法第33条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2603D任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。×

 

トップへ戻る