健康保険法(第1章-2保険者)kph1701D

★★★ kph1701D健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の3カ年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3(当分の間は12分の2)に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
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 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の一事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
詳しく
  「当該事業年度及びその直前の2事業年度内」です。「当該事業年度及びその直前の3事業年度内」ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 非常に細かい論点ですが、準備金の積立を行う場合における積立額算出基礎の「保険給付」に要した費用には、病院診療所費(病院診療所収入を控除する)を含むものとすることになっています。平成12年において、ひっかけが出題されています。

 条文を意訳すると、健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った医療給付費相当分についての3箇月(当分の間、2箇月)分を、後期高齢者支援金等相当額についての1箇月分をそれぞれ準備金として積み立てるということです。

第160条の2
 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
令第46条、令附則第5条
◯2 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(昭和35年11月7日保発70号)
 決算残金処分にあたり、準備金の積立を行う場合における積立額算出基礎の保険給付に要した費用には、病院診療所費(病院診療所収入を控除する。)を含むものとすること。

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