★ kph1701A健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合には、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
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○正解
健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
詳しく
令第7条
◯4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
◯5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない
◯4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
◯5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない
関連問題
なし