健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1610C

★ kph1610C全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
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×不正解
 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている。
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 都道府県単位保険料率は、毎事業年度ごとの収支均衡を図る財政運営を行っています。平成16年において、ひっかけが出題されています。
法160条
◯3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
 療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに日雇拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額

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