健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1607E

★ kph1607E健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、後期高齢者支援金等や介護納付金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。
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○正解
 「調整保険料」とは、健康保険組合連合会が交付金の交付の事業を行うための拠出金の財源に充てるために徴収されるためのものである。
詳しく
附則第2条
◯1 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
◯2 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
◯3 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。

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