健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph1606C

kph1606C事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、保険者に納付しなければならない。
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×不正解
日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料に対する追徴金は、その決定された日から14日以内に厚生労働大臣に納付しなければならない。※徴収法においては、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」である。
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法170条4項

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