★● kph1605E任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。
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×不正解
任意継続被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を保険者(協会又は健康保険組合)に返納しなければならない。
健康保険協会
任意継続被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を保険者(協会又は健康保険組合)に返納しなければならない。
健康保険協会
詳しく
「5日以内」に返納しなければなりません。10日以内ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
kph22E次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を E に返納しなければならない。
則51条
◯1 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
◯1 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
関連問題
なし