健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1603E

★★★★ kph1603E保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6月から3月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
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×不正解
 保険医療機関(病院又は病床のある診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる(この指定申請手続きの簡略化は病院又は病床を有する診療所には行われない)。
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 「病院および病床を有する診療所」については、指定の申出みなしの規定から除外されています。平成28年、平成16年において、ひっかけが出題されています。
法68条
◯2 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
第9条 法第68条第2項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

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kph2804D保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。×kph2207B 保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。×kph1404B 厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出をしないときは、指定の申請があったものとみなされると規定されているが、療養病床を有する診療所等はこの規定から除かれる。○

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