健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1603B

★ kph1603B保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。
答えを見る
○正解
 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
詳しく
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令8条
◯2 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る