★ kph1601D全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。
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×不正解
賞与の支払が同一月に2回以上に分けて行われた場合、これらを合算して、最後の賞与が支払われた日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」を提出することとして差し支えないこととされている。
賞与の支払が同一月に2回以上に分けて行われた場合、これらを合算して、最後の賞与が支払われた日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」を提出することとして差し支えないこととされている。
詳しく
最後の賞与が支払われたときに、合算して賞与支払届を提出することが認められています。それぞれの支払日から5日以内に必ず賞与支払届を提出しなければならないわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
(昭和52年12月16日保険発113号・庁保険発18号)
事業主は被保険者に賞与等を支払つたときは、5日以内に「健康保険賞与等支払届」を提出するものとし、これについては別添の様式(別紙1)を参考とされたいこと。なお、同一月に2回以上賞与等の支払を行う場合にあつては、最後の賞与等の支払を、行つた後5日以内に、これらの賞与等を合算し一括して届け出ることとして差し支えないこと。
事業主は被保険者に賞与等を支払つたときは、5日以内に「健康保険賞与等支払届」を提出するものとし、これについては別添の様式(別紙1)を参考とされたいこと。なお、同一月に2回以上賞与等の支払を行う場合にあつては、最後の賞与等の支払を、行つた後5日以内に、これらの賞与等を合算し一括して届け出ることとして差し支えないこと。
関連問題
なし