健康保険法(第5章-2医療給付)kph1505E

★ kph1505E保険医療機関から評価療養又は選定療養を受けた場合において、当該療養に食事療養が含まれるときは、入院時食事療養費に相当する部分も保険外併用療養費として支給される。
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○正解
 保険外併用療養費に係る療養に食事療養が含まれるときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額も保険外併用療養費として支給される。
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 被保険者は、一部負担金相当額と特別料金及び食事療養標準負担額を自己負担することとなります。

法86条1項・2項

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kph1505E保険医療機関から評価療養又は選定療養を受けた場合において、当該療養に食事療養が含まれるときは、入院時食事療養費に相当する部分も特定療養費として支給される。○

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