健康保険法(第1章-2保険者)kph1501C

★ kph1501C特例退職被保険者の保険者は、全国健康保険協会及び特定健康保険組合である。
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×不正解
 特例退職被保険者の保険者は、各特定健康保険組合である。
詳しく
 全国健康保険協会は、特例退職被保険者の保険者とはなりません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第4条
 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第6条 
 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
附則第3条
◯1 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
◯6 特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第3号中「保険者」とあるのは「附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合」とする。

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