健康保険法(第5章-2医療給付)kph1309A

★ kph1309A療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に限る。)のあった月の標準報酬月額が75万円以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は、最も高く設定されている。
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×不正解
 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は、252,600円+(医療費-842,000円)×1%である。
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法115条1項、令42条1項

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kph1309A療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に限る。)のあった月の標準報酬月額が62万円以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は、他の者よりも高く設定されている。×

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