★★★★★★ kph1308A保険料納付義務者が破産宣告を受けた場合、納期を過ぎていない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
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○正解
保険者は、納税義務者が、破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、保険料の繰上徴収をすることができる。
保険者は、納税義務者が、破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、保険料の繰上徴収をすることができる。
詳しく
法172条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
ア 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
イ 強制執行を受けるとき。
ウ 破産手続開始の決定を受けたとき。
エ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
オ 競売の開始があったとき。
2 法人である納付義務者が、解散をした場合
3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
ア 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
イ 強制執行を受けるとき。
ウ 破産手続開始の決定を受けたとき。
エ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
オ 競売の開始があったとき。
2 法人である納付義務者が、解散をした場合
3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
関連問題
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