健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1305A

★ kph1305A訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問着護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。
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×不正解
 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定があったときは、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。しかし、指定居宅サービス事業者の指定が取消された場合であっても、指定訪問看護事業者の地位に影響を及ぼすことはない。
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第89条
◯2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
◯3 介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第78条の10(同法第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項若しくは同法第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

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