★ kph1303C健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
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○正解
健康保険組合は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決又は健康保険組合の事業の継続の不能により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
健康保険組合は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決又は健康保険組合の事業の継続の不能により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
詳しく
第26条
◯2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◯2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
関連問題
なし