健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph1210E

★ kph1210E法定給付を受けて入院している患者に対して、健康状態の回復を目的とした栄養補給金を支給することは、健康保険法の目的と合致するものであり、健康保険組合における付加給付として認められる。
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 被保険者が入院し、法定給付を受けているにもかかわらず、これに加えて、栄養補給金を支給することは、「健康保険法の医療の内容を超えるもの」として、認められない
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(昭和32年2月1日保発3号)
 健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なものは廃止すること。

(解釈と運用53条)
 被保険者が入院し、法定給付を受けているにもかかわらず、これに加えて、栄養補給金を支給するようなことは、この制度で定める医療の内容を超えるものとして、入院という法定給付にあわせ行われる付加給付とは認められない。

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