★★ kph1207B経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とはならない。
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○正解
人工妊娠中絶は、経済的理由以外の理由によるものは療養の給付の対象となるが、単に経済的理由によるものは、療養の給付とはならない。
人工妊娠中絶は、経済的理由以外の理由によるものは療養の給付の対象となるが、単に経済的理由によるものは、療養の給付とはならない。
詳しく
(昭和27年9月29日保発56号)
優生保護法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶術は、療養の給付として行なう。ただし、第4号に規定するもののうち単に経済的理由によるものを除く。
優生保護法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶術は、療養の給付として行なう。ただし、第4号に規定するもののうち単に経済的理由によるものを除く。
関連問題
kph2807A被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。○