健康保険法(第5章-2医療給付)kph1207E

★ kph1207E結核のため療養の給付を受けていた被保険者が、その治療後、体力の回復を図るために保養施設に入所した場合、そこでの給付を療養の給付の範囲内に含めることができる。
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×不正解
 被保険者に係る疾病が治ゆした後における体力の回復を図るための保養施設での療養については、療養の給付の対象には含まれない。
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(昭和2年保理165号)
 治ゆ後に体力回復のために保養施設に入所した場合は、療養の給付の対象とならない。

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kph1207E結核のため療養の給付を受けていた被保険者が、その治療後、体力の回復を図るために保養施設に入所した場合、そこでの給付を療養の給付の範囲内に含めることができる。×

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