健康保険法(第2章-被保険者等)kph1105D

★★★★ kph1105D任意継続被保険者が強制適用被保険者又は任意包括被保険者となったときは、その旨を保険者に申し出なければならない。
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○正解
 任意継続被保険者は、①適用事業所に使用されるに至ったとき、②船員保険の被保険者となったとき、③高齢者医療確保法の規定による認定を受けたとき、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書保険者(協会又は健康保険組合)提出しなければならない
詳しく
  資格喪失申出書は、「遅滞なく」提出しなければなりません。5日以内ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
 資格喪失申出書は、任意継続被保険者本人が直接「保険者」に提出しなければなりません。事業主に提出するのではありません。平成22年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 細かいですが、資格喪失申出書は、「保険者」に提出するのであり、「保険者等」に提出するのではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
 資格喪失申出書は、任意継続被保険者が資格を喪失した場合に必ず提出するものではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。

 もっともポピュラーな資格喪失である「2年を経過」した場合には、特段の喪失手続は不要ですが、就職をして健康保険や船員保険の強制適用被保険者になったときや後期高齢者医療の被保険者資格を取得したときには、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。

則第43条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号又は個人番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
1 適用事業所に使用されるに至ったとき。
2 船員保険の被保険者となったとき。
3 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたとき。

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kph3002C任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。×kph2208E全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。×kps6109E 任意継続被保険者は、強制適用事業所に使用されたことにより一般被保険者となったときは、その旨事業主に申し出なければならない。×

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