健康保険法(第2章-被保険者等)kph1104D

★★★★★ kph1104D事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6か月を超えて使用される場合には強制適用被保険者となる。
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×不正解
 事業所の所在が一定しない事業所に使用される者は、いかなる場合であっても被保険者になることができない
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 長期にわたって使用されても強制適用被保険者とはなりません。平成11年、平成5年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。

 保険料の徴収等が難しいためです。

第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
(昭和18年4月5日保発905号)
 所在地が一定しないものとは、巡回興行の如き事業をいう。

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kph0602E 事業所の所在地が一定していない事業に使用される者は、任意包括被保険者である。×kph0506C 事業所の所在地が一定しない事業所に使用される者であって、継続して6か月以上使用されることとなるものは、被保険者となる。×kps6304C 所在地の一定しない事業所に使用される者であっても継続して6か月以上使用される場合は、被保険者となる。×kps5502C 事業所の所在が一定しない事業所に使用される者は、いかなる場合であっても被保険者になることができない。○

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