健康保険法(第5章-2医療給付)kph1006D 2018.01.012019.09.20★ kph1006D薬剤に係る一部負担金については、高額療養費の対象とはならない。答えを見る×不正解 薬剤に係る一部負担金は高額療養費の対象となる。詳しく法115条1項 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kph1006D薬剤に係る一部負担金については、高額療養費の対象とはならない。×