健康保険法(第5章-2医療給付)kph1006D

★ kph1006D薬剤に係る一部負担金については、高額療養費の対象とはならない。
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×不正解
 
薬剤に係る一部負担金は高額療養費の対象となる。
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法115条1項

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kph1006D薬剤に係る一部負担金については、高額療養費の対象とはならない。×

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