健康保険法(第1章-2保険者)kph1004A

★★★ kph1004A厚生労働大臣は、常時300人以上の従業員を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
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×不正解
 厚生労働大臣は、常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の強制設立を命ずることができるが、現在のところ当該政令は定められていない
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第14条
◯1 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(第31条第1項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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