健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1001A

★★ kph1001A任意継続被保険者の標準報酬月額は、変更されることはない。
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×不正解
 保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額が変動した場合には、その翌年の4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額は変更されることがある。
詳しく
第47条
 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

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