健康保険法(第1章-3適用事業所)kph0907E

★★★★★ kph0907E任意包括適用事業所に使用される者のうち、任意包括加入に同意しなかった者は、被保険者とならなくてもよい。
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×不正解
 任意適用の認可があったときは、任意加入に同意しなかった者を含めて、当該事業所に使用されるすべての者が被保険者となる。
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第31条
◯1 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第35条
 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
(引用:解釈と運用32条)
 任意適用の認可を受けた場合は、不同意であった者も包含してその認可の際その事業所に使用されている者全部および認可を受けた後にその事業所に使用されることとなる者の両方が、当然に被保険者となる。

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