健康保険法(第2章-被保険者等)kph0609B

★★★★ kph0609B任意継続被保険者以外の被保険者は、転職のためその資格を喪失したときは、被保険者証を遅滞なく事業主に提出しなければならない。
答えを見る
×不正解
 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
詳しく
 被保険者は、「5日以内」に被保険者証を事業主に提出します。「遅滞なく」ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
則第51条
◯4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0609D 被扶養者に異動があり被保険者証の改訂を受けようとする任意継続被保険者以外の被保険者は、遅滞なく当該被保険者証を事業主を経由し都道府県知事又は健康保険組合に提出しなければならない。○kps6010E 被保険者がその資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を事業主に提出しなければならない。×kps4802C 被保険者は、その資格を喪失したときは、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならない。○

トップへ戻る